1947-10-13 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第32号
刑法の方は「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其ノ職務ヲ行フニ當り、刑事被告人其ノ他ノ者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス。」
刑法の方は「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其ノ職務ヲ行フニ當り、刑事被告人其ノ他ノ者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス。」
御説の通り、十年では、かような場合に賄い切れないではないかという感じがいたすのでありますが、この「國交ニ關スル罪」の九十條によりますと、「帝國ニ滯在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス」ということがございまして、この暴行というのは傷害を含むというふうに学説上解釈されておりまして、これが先ず一應十年の刑になつておりますから、この際は改めて二百四條の刑を重
第九十條は「帝國ニ滞在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス、帝國ニ滞在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但外國政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」、かような規定でありまするが、勿論この規定を削除いたしましたのは、皇室に対しまする罪を削除いたしましたのに應じまして、この規定を削除いたしましたのでございまするけれども、併しながら、
それから現行刑法の外國の君主、大統領に對する暴行、脅迫が、一年以上十年以下の懲役というお話でありましたが、これはまつたく御説の通り現行刑法の九十條では、「帝國ニ滯在スル外國ノ君主又は大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス」單純なる暴行、脅迫をしても一年以上十年以下というので、非常に刑罰が重いようでありまするが、その實、この暴行、脅迫という中には、普通人ならば侵害の罪、傷をつけたというひどい